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民泊許可の完全ガイド|要件・費用・流れ

民泊許可 民泊・ホテルの運営

民泊許可の取得は民泊事業の第一歩です。許可なしでの運営は非常に重たい罰則があり、事業の継続だけでなく、生活にも支障をきたします。

民泊許可について適切な知識を習得して健全で安定的な民泊運営を目指していきましょう。

民泊で許可が必要な場合

下記に該当する場合には許可申請が必要になります。民泊を事業として行う場合には必ず必要な手続きです。

  • 宿泊料を受けて人を宿泊させる
  • インターネット仲介サイト、広告等により宿泊者を募集する
  • 寝具(布団、毛布、枕など)を提供する
  • 繰り返し宿泊させる

民泊の許可制度の種類

「民泊」とは、住宅(戸建、マンション等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することで、下記いずれかの制度に則った運営が必要になります。

  • 旅館業法(簡易宿所営業)
  • 住宅宿泊事業(民泊新法)
  • 特区民泊(国家戦略特区法)

旅館業法(簡易宿所営業)

旅館業法の簡易宿所営業とは、宿泊施設を多人数で共用宿泊させる営業形態です。ユースホステル、ゲストハウス、カプセルホテルなどが該当します。

旅館業法(簡易宿所営業)の許可を得ることで365日の民泊営業が可能になります。

住宅宿泊事業(民泊新法)

インバウンド需要などの増加により宿泊施設不足を解消するべく、個人宅やマンションなどで宿泊事業が行えるように成立した制度です。

届出を行うことで民泊事業を開始できますが、年間の営業日数は180日以内の制限があります。

特区民泊(国家戦略特区法)

特区民泊(国家戦略特区法)とは、国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例であり、認定を得られると旅館業同様に365日営業が可能になります。

指定地域は全国でも一部のみとなっており、認定申請には少し煩雑なフローがあります。

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旅館業法・住宅宿泊事業(民泊新法)・特区民泊の比較表

旅館業法・住宅宿泊事業(民泊新法)・特区民泊の比較表の違いについて表でまとめました。

特区民泊・住宅宿泊事業法・旅館業の違い

特区民泊 住宅宿泊事業 旅館業
(管理者が常駐しない場合)
制度の根拠法 国家戦略特別区域法第13条 住宅宿泊事業法 旅館業法
手続き 認定申請 届出 許可申請
最低利用日数 2泊3日以上 なし なし
営業日数制限 なし 年間180日まで なし
曜日制限 なし 小中学校の敷地周囲100メートル以内の区域では、月曜正午から金曜正午まで制限※1, ※2 なし
立地 「旅館・ホテル」の建築可能な用途地域 「旅館・ホテル」の建築可能な用途地域※1 「旅館・ホテル」の建築可能な用途地域
建物用途 住宅、長屋、共同住宅 住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎 ホテル・旅館
玄関帳場 不要 不要 必要(基準に適合する代替設備を有する場合は不要)
消防法令※3 宿泊所と同等の基準 宿泊所と同等の基準 宿泊所と同等の基準以上
廃棄物の処理 事業系ごみとして適切に処理 事業系ごみとして適切に処理 事業系ごみとして適切に処理
宿泊者等の本人確認 必要 必要 必要
緊急時体制 必要 必要 必要
近隣住民説明 事前説明(原則対面) 事前説明 事前説明(原則対面)

※1 法第11条第1項各号のいずれかに該当する場合(いわゆる「家主不在型」)の制限。法第11条第1項各号のいずれかに該当しない場合(いわゆる「家主居住型」)は、これらの制限が緩和されますが、例外的に諸法令による制限を受ける場合があります。
※2 令和4年1月1日以降適用。
※3 詳細は消防署へご確認ください。
参照元:https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/hoken/minpaku/minpaku.html

違法民泊の罰則とリスク

民泊を許可(許可・認定・届出)なしで運営した場合には違法民泊となり、重たい罰則があります。

旅館業法の違反

旅館業法の違反を犯すと旅館業法第10条に則り6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となります。

「第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者
二 第八条の規定による命令に違反した者」

住宅宿泊事業(民泊新法)の違反

住宅宿泊事業(民泊新法)の違反では内容によって30〜100万円以下の罰金もしくは6ヶ月以下の懲役が課せられます。

「第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十四条 第四十二条第一項又は第六十二条第一項の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十五条 第十一条第一項又は第十二条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」(一部抜粋)

特区民泊の違反

特区民泊は旅館業法の特例となるため、旅館業法違反同様の罰則の可能性があります。

民泊の許可申請方法

ここでは住宅宿泊事業(民泊新法)の許可申請方法について解説します。

民泊制度運営システムを利用して届出

住宅宿泊事業(民泊新法)に基づいて民泊運営をする場合は、民泊制度運営システムを利用して届出を行います。

届出前に確認しておくべきこと

貸家やマンション等の一室などの賃貸物件で民泊事業を開始する場合には、民泊事業としての転貸を許可しているかどうかの確認が必要です。

また分譲マンションなどで自己所有の部屋だとしてもマンション管理規約の禁止事項に民泊事業が含まれていないかの確認が必要です。

届出書の記入項目

  • 届出書には下記の記入項目があるので、事前に情報を準備しておきましょう。
  • 商号、名称又は氏名、住所
  • 【法人】役員の氏名
  • 【未成年】法定代理人の氏名、住所(法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名)
  • 住宅の所在地
  • 営業所又は事務所を設ける場合は、その名称、所在地
  • 委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、登録年月日、登録番号、管理受託契約の内容
  • 【個人】生年月日、性別
  • 【法人】役員の生年月日、性別
  • 未成年の場合は、法定代理人の生年月日、性別(法定代理人が法人の場合は、役員の生年月日、性別)
  • 【法人】法人番号
  • 住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日、登録番号
  • 連絡先
  • 住宅の不動産番号
  • 住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別
  • 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別
  • 住宅の規模
  • 住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合は、その旨
  • 賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨
  • 転借人の場合は、賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨
  • 区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと。管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない旨

民泊許可申請は代行会社へ委託がおすすめ

物件の取得から営業開始までの期間は早ければ早いほど売上アップが見込めます。そのため、許可申請の手続きや内装・必要資材の準備・OTA(オンライン旅行代理店)登録・宿泊者の募集は民泊の運営代行会社へ委託することをおすすめします。

完全委託と部分委託

委託範囲は完全委託と部分委託があり、必要に応じて選択しましょう。

お金だけの管理をしたいという方は完全委託がおすすめです。完全委託であれば、営業開始までの手続きから営業開始後の管理まですべて任せることができます。オーナーは定時報告で数値管理と運営方針のすり合わせを行うのみでOKです。

民泊運営に慣れてきたら部分委託で必要経費を最低限に抑えることも可能です。予約管理・ゲスト対応だけを委託、清掃・リネンだけを委託、駆けつけだけを委託など、必要性に応じて部分委託ができます。

管理委託が必須な場合

住宅宿泊管理業者へ必ず管理を委託しなければならない条件もあります。下記に該当する場合は管理は住宅宿泊管理業者へしましょう。

  • 届出住宅の居室の数が、5を超える場合
  • 届出住宅に人を宿泊させる間、不在となる場合
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