この記事では、千葉市における民泊運営国家戦略特区の制度「特区民泊」の概要、申請方法、許可から絵事業開始までの流れについて解説しています。
また、通常民泊(民泊新法)との違いなども含め、これから民泊運営を始めたい方は基礎的な知識が学べます。
特区民泊とは
特区民泊は(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)、国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例であり、日本の観光産業を盛り上げることを目的に平成25年12月に制定されました。
全国の特区民泊の指定地域
特区民泊は2016年1月に東京都大田区でスタートし、現在は大阪府・大阪市・八尾市・寝屋川市・千葉市・新潟市・北九州市が指定地域となっています。
千葉市における特区民泊
千葉市での特区民泊の目的には、内陸部豊かな地域資源を活用した戦略的なプロモーション展開で観光振興の推進といった側面があります。そのため、実施区域は「地域資源が豊富に存在する若葉区及び緑区の市街化調整区域及び住居専用地域」としています。
千葉市の特区民泊施設
施設名 | Zoo House ズーハウス |
---|---|
所在地 | 〒264-0037 千葉県千葉市若葉区源町206-3 |
客室タイプ | 一軒家貸切 |
最大収容人数 | 10人 |
詳細ページ | https://www.airbnb.jp/rooms/30217979 |
特区民泊の宿泊利用は日本人も対象
特区民泊の条文の中に「外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務」といった内容が含まれていることから、特区民泊認定施設は外国人しか利用できないと誤認されることもありますが、日本人宿泊者も問題なく宿泊できます。
特区民泊・住宅宿泊事業法・旅館業の違い
特区民泊 | 住宅宿泊事業 | 旅館業 (管理者が常駐しない場合) |
|
---|---|---|---|
制度の根拠法 | 国家戦略特別区域法第13条 | 住宅宿泊事業法 | 旅館業法 |
手続き | 認定申請 | 届出 | 許可申請 |
最低利用日数 | 2泊3日以上 | なし | なし |
営業日数制限 | なし | 年間180日まで | なし |
曜日制限 | なし | 小中学校の敷地周囲100メートル以内の区域では、月曜正午から金曜正午まで制限※1, ※2 | なし |
立地 | 「旅館・ホテル」の建築可能な用途地域 | 「旅館・ホテル」の建築可能な用途地域※1 | 「旅館・ホテル」の建築可能な用途地域 |
建物用途 | 住宅、長屋、共同住宅 | 住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎 | ホテル・旅館 |
玄関帳場 | 不要 | 不要 | 必要(基準に適合する代替設備を有する場合は不要) |
消防法令※3 | 宿泊所と同等の基準 | 宿泊所と同等の基準 | 宿泊所と同等の基準以上 |
廃棄物の処理 | 事業系ごみとして適切に処理 | 事業系ごみとして適切に処理 | 事業系ごみとして適切に処理 |
宿泊者等の本人確認 | 必要 | 必要 | 必要 |
緊急時体制 | 必要 | 必要 | 必要 |
近隣住民説明 | 事前説明(原則対面) | 事前説明 | 事前説明(原則対面) |
※1 法第11条第1項各号のいずれかに該当する場合(いわゆる「家主不在型」)の制限。法第11条第1項各号のいずれかに該当しない場合(いわゆる「家主居住型」)は、これらの制限が緩和されますが、例外的に諸法令による制限を受ける場合があります。
※2 令和4年1月1日以降適用。
※3 詳細は消防署へご確認ください。
参照元:https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/hoken/minpaku/minpaku.html
特区民泊は年間営業日数に制限がない
民泊新法では年間営業日数に180日間の制限があり、その中で収益性を上げなければいけません。一方で特区民泊や旅館業では営業日数の制限がないため、収益の最大化を狙えます。
そして、特区民泊は許認可が「認定」となっており、「許可」の旅館業よりも難易度が低いメリットがあります。
特区民泊は最低利用日数に制限あり
特区民泊は最低利用日数が定められており、2泊3日以上の利用者しか利用できません。そのため、1泊2日利用者はターゲット外となります。
千葉市における特区民泊の手続きの流れ
千葉市で特区民泊を始めるには下記流れに沿って手続きを行いましょう。事業開始予定日が決まっている場合は3ヶ月前から準備を進めるようにしましょう。
各所へ事前相談
各所へ内容別に応じて事前相談が必要になります。
- 保健所環境衛生課…制度の概要、必要な手続きについての説明
- 宅地課…施設が市街化調整区域内にある場合、都市計画法上の用途変更等の手続きが必要
- 建築情報相談課…建築基準法における新築、増築、用途変更等の手続きがある場合に相談
- 消防局 指導課…各消防用設備等の設置等について相談
- 消防局 予防課…認定申請書の添付書類に「消防法令適合通知書」が必要
- 観光プロモーション課…農業体験、観光資源を組み込んだ事業について相談
- 産業廃棄物指導課…事業所ごみとしての処理方法について相談
- 収集業務課…浄化槽を設置する場合、設置及び維持管理等について相談
- 環境規制課…施設の中に、台所、洗濯機及び浴室などの設備がある場合、水質汚濁防止法に基づく届出について相談
- 地域づくり支援課…周辺住民への説明において、町内自治会長への説明や接触を希望する場合は相談
周辺住民への説明
特区民泊では周辺住民への説明が必須となります。説明は申請前に行わなければいけません。説明方法は説明会の開催または戸別説明となっており、ポスティングのみでの説明ではダメです。
周辺住民とは下記を指します。
- 同一建造物に居住する者
- 施設の敷地に隣接する土地に居住する者
- 道路や公園・その他の空地を挟んで10m以内の範囲の建築物に居住する者
認定申請申請手数料納付
これらの事前準備を行った後に認定申請ができるようになります。必要書類(後述)を揃えて申請を行いましょう。
申請時には手数料が必要で千葉市の申請手数料は22,100円になります。
書類審査・現地調査・認定
認定申請をしたら書類審査・現地調査を経て認定可否となります。認定許可がおりれば認定書が交付され、認定書を施設に表示することで営業が開始できます。
千葉市の特区民泊の認定要件
千葉市で特区民泊を始められるように審査基準や必要書類についてしっかり理解を深めておきましょう。重要となる要件を抜粋して紹介します。
実施できる区域
前述したとおり、若葉区及び緑区の「市街化調整区域」及び「住居専用地域」が千葉市の特区民泊対象地域となります。建築可能な地域や工業地域、工業専用地域は対象外となります。
3日以上の滞在が必要
宿泊者は2泊3日以上の滞在が必要です。もし、3日未満で解約する場合でも3日分以上の料金を徴収しなければなりません。
外国人旅客への対応
特区民泊では外国語対応が必要で、滞在予定者には事前に対応できる外国語の種類を周知しておく必要もあります。
日本はインバウンド需要が増加傾向にあるため、より多くの言語に対応しておきたいところです。英語・中国語・韓国語はもとより、東南アジア圏とヨーロッパ圏の言語にも対応できるとなお良いでしょう。
居室の構造設備の要件
一居室の床面積は25平方メートル以上であり、出入口と窓は施錠できる必要があります。台所、浴室、便所及び洗面設備は必ず必要になります。
滞在者の確認
施設には滞在者名を備え付け、3年以上保存しなくてはなりません。
駆けつけ対応
緊急問い合わせや苦情により駆けつけが必要な場合は、おおむね30分程度で到着できる状況を整備しなければなりません。また24時間対応できる必要があります。
千葉市の特区民泊申請の必要書類
申請時には下記書類の添付が必要です。事業開始予定日の1ヶ月前を目処に申請を行いましょう。
- 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(申請者が法人の場合)
- 住民票の写し(申請者が個人の場合)
- 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款(外国語表記とその日本語訳)
- 2日以内の解約ができない旨の条項を契約等に明記
- 滞在者の自己都合により3日未満の解約でも3日分の料金を徴収し、減額・返金等はできない旨の契約
- 施設の構造設備を明らかにする図面
- 施設の周辺地域の住民に対する説明の方法及びその記録
- 周辺地域の住民への説明に使用した書面
- 説明の方法、説明の日時、対象範囲、説明者、実施状況を記録したもの
- 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに適切に対応するための体制及びその周知方法を記載した書面
- 滞在者名簿の様式
- 消防法令適合通知書の写し
- 水質検査結果書の写し(使用する水が水道水以外である場合)
- 施設を事業に使用するための権利を有することの承諾を得ていることを証する書類
- 居室内に備え付ける施設の使用方法に関する案内書 (外国語表記とその日本語訳)
- 役員一覧(「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業からの暴力団排除に関する合意書」に基づく様式)
千葉市で特区民泊を始めるなら運営代行会社がおすすめ
ここまで書いてきたように特区民泊は認定制となるため申請は少しややこしい印象があります。個人で行うと想定よりも時間と労力を要し、認定されないといった最悪の結末もあります。
申請にかかる労力と時間を考えるとすでに経験のある運営代行会社へ依頼する方がベターでしょう。